投稿を報告する

社会保険で家族を扶養に入れることはできますか?

ただし、社会保険で「家族を扶養に入れる」ことができるのは会社員だけで、 自営業者は、原則家族の人数分、国民年金保険料(20以上60歳未満の家族)や国民健康保険料を支払う 必要があります。 税金(所得税・住民税)で扶養にいれる家族には、年齢制限はありませんが、生計を同じくしていて、なおかつ年収要件があります。 年収要件は60歳以上、60歳未満により異なります。 扶養に入れたい家族の年齢によって、扶養控除の額が異なりますが、 年齢も扶養したい家族の人数も12月31日時点で判断 します。 例え年収が少なくても家族が「青色専従者」として、報酬をもらう形で働いていると、所得税・住民税の扶養に入れません 。

扶養に入ると得をする人は誰ですか?

扶養に入ると得をする人は以下のような人です。 子供を扶養に入れる場合、一般の控除対象扶養親族に含まれるか、特別扶養親族に含まれるかによって控除金額が違ってくるので注意しましょう。 一般の控除対象扶養親族は16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満で、38万円。 特別扶養親族は19歳以上23歳未満で63万円で、この時期に大学に通うことが多く費用がかかるため、控除額が多くなっています。

健康保険の扶養の条件は何ですか?

健康保険の扶養の条件は「主として生計を維持されていること」です。 必ずしも同居でなくても、子供が留学している場合など、親が仕送りしているのも「生計維持」となります。 子供が大きくなってアルバイトした場合、年収130万円(税金は年収103万円)超えると子供本人が国民健康保険料を払う必要がありますので要注意 です。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る